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FAQ

FAQ

 よくある質問を検索することができます。

※回答にはご質問いただいた当時の公募要領、事務処理マニュアルについて記載している部分があります。
最新の公募要領と事務処理マニュアルをご参照ください。

※各公募の本公募ページに最新のFAQ(毎週更新)を掲載していますので併せてご参考ください。

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項目

質問

回答

研究開発課題

各課題はどのような背景から選定されたのか

SBIR制度における指定補助⾦等の実施スキームには、「⼀気通貫型」と「連結型」の2種類が存在しますが、今回の公募は「連結型」ですので、各省庁にて解決を目指す課題を元に、市場創出効果や研究開発の進展度合い等を勘案して、PMの下で研究開発テーマを設定しました。

研究開発課題

課題は毎年変わるのか

政府機関、各自治体にアンケートを実施した上、毎年変わります。

研究開発課題

提案内容が研究開発課題に合致しているか知りたい。

「お問い合わせ」の「研究開発課題と提案内容の合致確認」から必要書類をアップロードしてください。ニーズ元省庁の回答をNEDO事務局からお伝えします。

研究開発課題

課題に含まれる「障がい者」の定義に認知症は含まれるのか

認知症は、その重症度によりさまざまではありますが、一般的に精神疾患があり日常生活に支障をきたす場合は、障がい者に含まれると考えられています。

研究開発課題

医療機器の開発の内容での応募は可能か

医療機器の開発は、本事業の対象外となります、本事業はあくまで福祉用具の開発を対象としています。なお、「医療機器」とは医薬品医療機器法で「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されています。

応募の要件

個人事業主でも応募は可能か

応募できません。法人格を有するスタートアップ、中小企業等であることが必要となります。

応募の要件

製造業の場合、資本金が3億円を超過している場合でも従業員が300人以下であれば中小企業に該当するのか

従業員基準を満たしているため、該当します。

応募の要件

政策課題には合致しないが、部分的な内容でも応募は可能か

原則的には政策課題と合致していることが必要となります。ただし、部分的にでも政策課題に合致しているのであれば、その内容について採択審査委員会で審査されます。

応募の要件

過去にNEDO事業に採択されたことがあるが、応募は可能か

提案内容が異なるものであれば応募できます。

応募の要件

「申請する費用は、原則として、代表となる者の費用が、全体の対象費用の50%以上とする必要があります」とあるが、費用の50%以上とはどのような意味か

共同提案として申請する費用に対して50%以上という意味です。例として、実施体制が代表提案者1者及び共同提案者2者の計3者で、費用の合計が1500万円の場合、代表提案者の計上する費用が750万円以上である必要がございます。

応募の要件

上場企業は応募できないのか

応募できます。上場しているか否かは応募要件としていません。

応募の要件

本事業の趣旨に合致し、内容に新規性が認められる場合は、いわゆる「改良開発」も対象になるのか

応募はできますが、既存技術の改良に新たな研究開発要素があり、研究開発課題の解決に資する提案内容である必要があります。提案される新規開発要素と既存技術との違い、および新規開発要素による実用化に向けた優位性を明確にお示しください。

応募の要件

創業から15年以上の中小企業は応募できないのか

あくまで目安であり、応募自体を妨げるものではありません。政策課題との適合性や技術の先進性、調達ニーズの有無等と合わせて総合的に対応します。

応募の要件

フェーズ2からの提案も可能か。

フェーズ2からの提案も公募している研究開発課題への提案であり、かつ、自社でフェーズ1(POC/FS)相当の研究開発が完了している場合はフェーズ2からのご提案が可能です。

応募の要件

創業3年未満もしくは休業中で3年分の決算報告書が提出できない場合、応募できないのか

応募できます。3年分の決算報告書がご提出できない場合、0~2年分の決算報告書に加えて、財務項目ファイルに必要事項を記載し、合計残高試算表、資金計画(融資、出資、営業収益、設備投資などの計画)などをご提出ください。

応募の要件

事業期間中に事業を別企業に譲渡した場合でも譲渡先企業で引き続き事業を継続することは可能か

本助成事業は、あくまでNEDO契約・助成審査委員会で決定された提案者企業様に対して交付が決定されたものです。交付決定によって生じた権利の全部又は一部を、NEDOの承認を得ずに第三者に譲渡し継承することはできません。しかし、助成先に、法人間の合併・買収および統廃合、分社化等の会社再編により、助成事業の承継または移転が発生する場合は、個別に承認を行うことがあります。詳細は最新の課題解決型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアル37頁をご確認ください。

応募の要件

学術機関等に所属している者が提案者となることは可能か

学術機関等に所属されている方でも、兼業等により応募の要件を満たす中小企業等に所属されている方であれば応募は可能ですが、本事業はあくまで科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の規定により定められた、指定補助金等の交付等に関する指針に基づき、多様化する社会課題の解決に貢献する研究開発型スタートアップ等の研究開発の促進及び成果の円滑な社会実装を目的として行われる事業ですので、大学・学術機関等からの事業化を伴わない技術移転が主の場合や、提案者としてコーディネート的な役割を主に担う場合は助成の対象としておりません。

応募の要件

法人登記されていない企業が提案者となることは可能か

提出期限までに法人登記及びe-Radへの所属研究機関の登録が無い場合には、本公募の審査対象となりません。

応募の要件

「共同研究とは、助成先が事業の一部を第三者と共同で実施するものであり、事業の一部、または全部を一括して委託することは認めていません。」とあるが、共同研究と事業の一部を一括して委託することとの違いは何か

事業の一部を第三者と共同で実施するものであれば共同研究になります。共同研究先が単独で実施し、助成先と共同で実施しないものは共同研究ではなく委託となります。

応募の要件

フェーズ2の事業内容を見据えているが、フェーズ1で応募することは可能か。また、フェーズ1での研究開発内容がフェーズ1事業期間終了前に完了した場合、フェーズ1期間内にフェーズ2へ移行することは可能か

フェーズ1相当の概念実証(POC)・実現可能性調査(FS)の研究内容が残っていれば、フェーズ1にて応募いただくことは可能ですが、フェーズ1期間中にフェーズ2相当の内容の事業を行うことはできません。研究開発進捗の状況をみて、フェーズ2へ進むステージゲート審査を受験していただきます。

応募の要件

親会社を有する中小企業は、本事業の応募対象となるか

公募要領の3.応募の要件(1)対象事業者の要件の内容をご確認ください。親会社を有する中小企業については、「みなし大企業に該当しない」の条件を満たしているかについての条件も併せましてご確認ください。

応募の要件

フェーズ1で製品化目処が付き製品化を進める内容での応募を検討しているが、フェーズ2ではフェーズ1で製品化した機器を基本に他用途への展開の研究開発を進めるという内容での提案は可能か

公募要領に記載の通り、事業期間中はその成果品を製品として販売することは認められません。また、同一の研究開発におけるフェーズ2はフェーズ1で得られた成果等を前提に連続して取り組む研究開発となります。フェーズ1の成果として事業化が進むのであれば、連続した研究とは考えにくいのでフェーズ2へそのまま進めることは、認められません。このため、製品化した機器を基本に他用途への展開される提案の可否については、フェーズ2への移行時に提示される資料をご確認ください。

応募の要件

企業と大学の2者で共同して本事業を実施する体制を検討している。共同提案と共同研究の違いはなにか

共同提案は複数者での体制で、事業を実施していただく事で、全ての共同提案者は、「3.応募の要件」の要件を満たす必要がございます。
大学は応募の要件を満たさないため提案いただくとすれば共同研究となります。本事業で共同研究とは、助成先が事業の一部を第三者(学術機関等)と共同で実施するものです。大学と事業を行う場合、こちらの体制となります。

応募の要件

大企業のアクセラレータープログラムで採択されたようなチームにも応募資格はあるか。中小企業やスタートアップと同じような規模で活動しているため、応募資格ありと見なすことは可能か

本公募事業の対象事業者の応募要件として、「日本に登記されている中小企業等であって、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有すること」を含む①~⑧と定めておりますので、貴チームが大企業に属されている以上応募の資格を満たさないこととなります。
公募要領の応募要件は必ず満たす必要がございます。

e-Rad

研究員や補助員は応募前に全員がe-Rad登録を完了している必要はあるか

提案者が単独(共同提案者がない)の場合、研究代表者(1名)のみe-Radの登録をしてください。

e-Rad

共同研究先もe-Radへの登録が必要か

共同研究先については、研究分担者の欄に研究者の登録をしてください。

e-Rad

e-Radの研究機関コード(10桁)が分からない

e-Rad FAQ(https://qa.e-rad.go.jp/records/276#.YpVhfOjP2Uk)をご確認ください。FAQでもわからない場合、恐れ入りますがe-Radヘルプデスク(https://www.e-rad.go.jp/contact.html)または(0570-057-060(平日 9:00-18:00))へお問い合わせください。

e-Rad

e-Rad上でも提案書類の提出が必要なのか

e-Rad上に提案書類を提出する必要はございません。なお、「2-1. e-Rad応募内容提案書」につきましては、NEDOへの提出書類となっております。

e-Rad

「研究目的ファイル」、「研究概要ファイル」の項目には提案書をアップロードすればよいのか

画面入力頂いた内容を補足する資料等がございましたらアップロードをお願いします。画面入力頂いた研究目的の文章、「1-1.フェーズ1 提案書(様式第1)」や「1-2.フェーズ1助成事業実施計画書(プランクフォーム)」の本項目でのアップロードは不要です。

e-Rad

「研究開発課題名」の項目には何を記載すれば良いのか

応募事業名称を入力ください。

e-Rad

「専門分野」、「役割分担」の項目に指定の文言はあるか

指定の文言はございません。項目に従い、研究者の専門分野、役割がわかるように記載ください。

e-Rad

「2-1. e-Rad応募内容提案書」の入手方法が分からない

e-Radポータルサイトへログインし、所属研究機関及び研究代表者の登録を行い、研究代表者が公募件名に対する応募情報を入力の上、「応募内容提案書」のPDFファイルをダウンロードしてください。

e-Rad

「2-1. e-Rad応募内容提案書」に不備があった場合、修正できないのか

公募期間内に限り修正可能です。

提出書類

提案書のページ数の制限はあるか

提案書(様式第1)及び助成事業実施計画書にページ数の制限は設けていませんが、必要最低限な範囲で簡潔に記載してください。

提出書類

利害関係者はどのように記載すればよいか

提案内容に関し、協力者として外部(大学や国研、公設試等)から技術指導をいただいている場合などに、研究者名等を記載してください。公募要領16頁の記載もご確認ください。

提出書類

①兼業している研究員がいるが利害関係者に兼業先を記載する必要があるか?
② 兼業先分も「その他の研究費の応募・受け入れ状況」には記載が必要か?

①利害関係者に兼業先を記載してください。
②研究代表者・研究分担者が申請時に記載する役職以外で、他機関における役職がある場合は、機関名・役職(兼業や、外国の人材登用プログラムへの参加、雇用契約のない名誉教授等を含む。)に関する情報を記入してください。

提出書類

創業1年未満のため決算書がありません。その場合は、財務項目ファイルのみの提出でよいか

はい、財務項目ファイルのみのご提出ください。

提出書類

既存特許を利用した提案の場合、その特許の利用許諾の証明書類も合わせて提出する必要があるのか

自社の既存特許の場合には必要ありません。他者の既存特許の利用許諾を受ける場合には、その予定であることを提案書に記載してください。採択された場合には、NEDO担当者が詳細を確認します。

提出書類

フェーズ1の提案でもフェーズ2の内容まで想定して提案しなければならないのか

本事業では、フェーズ1に採択された場合、フェーズ2を経て事業化を目指していただくことを想定しておりますので、フェーズ2の内容が想定されていることが望ましいです。想定されていない部分については、今後どのようにして内容の充実を図っていくのか、事業化に向けての取り組み課題を明確にし、採択された場合に実施する内容を具体的に記載してください。

提出書類

「1-1. 提案書(様式第1)」の「9. 提案者(法人)の概要(4)中小・ベンチャー企業の種別」はどのように考えればよいか

公募要領の3.応募の要件をご確認いただき、中小企業に該当するのであれば中小企業とご記入ください。また、新しい分野でリスクを取り事業を開始する起業家である、事業に創造性・革新性・新規性があること、成長志向があること、起業・創業からの期間が短いかまたは事業・組織規模が小さい、ということであればベンチャー企業とご記入ください。

提出書類

「1-1. 提案書(様式第1)」の「9. 提案者(法人)の概要(9) 株主構成(上位5位まで)及び取引金融機関」は全ての項目について記載が必要か

公募要領に記載の「3.応募の要件」を満たしているかの確認のため、法人株主について情報確認頂き記載をお願いします。(発行株式の過半数以上を大企業が有していないか等)

提出書類

「1-1. 提案書(様式第1)」の「9. 提案者(法人)の概要(10)役員の兼務」は兼務機関が別の企業の場合でも記載が必要か

必要となります。

提出書類

「1-1. 提案書(様式第1)」の「11. 助成事業に従事する人員」に記載するのはe-rad研究者番号を有する研究者のみか

e-rad研究者番号を有していない研究員及び主任研究員も含め、登録研究員には出張旅費等経費を計上される方を全て記載してください。e-Rad研究者番号を有しない方は、e-Rad研究者番号の欄は空欄としてください。

提出書類

「1-1. 提案書(様式第1)」の「12. 知的財産権及びプロジェクトの実績(1)助成事業に関連した取得特許、ノウハウ等」は代表的な特許等の何を添付すれば良いのか

特許の公開情報を添付してください。

提出書類

「1-1. 提案書(様式第1)」の「12. 知的財産権及びプロジェクトの実績(3)助成事業に関連したプロジェクト」は何を基準として何を記載すべきか

「今回ご提案いただく内容と関連するもの」について記載してください。

提出書類

「1-2. 助成事業実施計画書」の「5. 事業化における課題及びその解決方法」と「6. 技術的課題及びその解決方法」の違いは何か

「5.事業化における課題及びその解決方法」は、事業化に向けた包括的な課題を抽出し、その解決の方向性をお示しいただくもので、「6.技術的課題及びその解決方法」は、事業化の中でも技術的側面において、解決すべき課題を明確化し、その解決策として具体的な研究開発項目、到達目標、実施担当者をお示しいただくものです。

提出書類

「1-2. 助成事業実施計画書」の「7. 開発スケジュール(1)事業化までの開発スケジュール(長期)」は全社の分を記載するのか

本事業のみにおける事業化計画を、助成事業実施計画書の開発スケジュール(長期)にご記載ください。

提出書類

「2-3. その他の研究費の応募・受入状況」には応募を検討段階の研究費や募集開始前の研究費についても記載すべきか

申請予定として記載してください。事務局で確認が必要と判断した場合には、応募後にお尋ねさせていただくことがございます。

提出書類

「2-3. その他の研究費の応募・受入状況」は、共同研究先についても記載・提出すべきか

共同研究先についても別途「2-3. その他の研究費の応募・受入状況」を作成し、提出してください。「1-1. 提案書(様式第1)」の最終頁の注1.もご確認ください。

提出書類

「2-3. その他の研究費の応募・受入状況」及び「2-4. 利害関係の確認について」は、該当しない場合提出は不要か

該当しない場合でも提出は必要となります。「無し」の記入または有無の○付けをし、ご提出ください。

提出書類

「3-3. 財務項目ファイル」の「Ⅲ.財務データ入力」について、その他流動資産はどこに記載すれば良いのか

流動資産合計に含めてください。

提出書類

「3-3. 財務項目ファイル」について、本事業における本事業期間内における資金繰りのみを記載すれば良いのか

資金繰り表については、本事業期間内のみ記載いただければ結構ですが、本事業も含め、全社における資金繰りの数値をご記載ください。

提出書類

「4-1. 提案者用チェックリスト」の提出は必要か

応募事業者にて事前確認を行ったエビデンスとなるため提出が必要です。

提出書類

事業開始年度の賃金を引き上げる旨の表明資料の公表日(又は公表予定日)の日付はどのように記載すれば良いのか

賃上げをされる旨、貴社のホームページ等、社外へ表明いただく日付を記載ください。

提出書類

Web入力フォームの「⑬提出書類」に<最大100MB>とあるが、ファイル容量が100MBを超える場合どうすればよいか

100MB以下になるように記載内容を簡素化して提出してください。その他の方法(持参、郵便、FAX 又は電子メール)による提出は受け付けません。

提出書類

3-2 全部事項証明書は発行からの期限はあるか

全部事項証明書について発行からの期限について定めてはおりません。
提案書の提出時点で証明書の記載内容に変更が無ければそのままご提出ください。なお、現状と記載内容に差異がある状態でご提案された場合、採択後でも取り消しや減額となる場合がございますのでご注意ください。

提出書類

資金繰り表は指定フォーマットのものが直接法による作成だが、自社で作成しているフォーマット(間接法)でご提出することは可能か

資金繰り表はNEDO指定の様式にてご記入ください。
指定外のフォーマットでは受付できません。

提出書類

「2-3.その他研究費の応募・受入状況」の「1. 補助金制度等による受給の有無」では2019年度以降の分の記載を求められていますが、2018年採択で3年間行った研究については、最初の1年分を除いた2019年度からの委託研究費を記載するのか、委託事業の3年間分(2018年度含む)で記載するのが良いのか

開始年度が2018年度以前で、事業期間が2019年度にかかる場合は、記載は任意となります。記載する場合は、開始年度からの概要を記載してください。

提出書類

応募受付フォームにはファイルは1つしか添付できないが、どのようにすればよいか

公募要領に記載がございます通り、応募受付フォーム⑬にアップロードするファイルは、「(4)提案に必要な書類等の作成 ①提出書類」に記載された資料を、指定されたファイル形式で一つのzip ファイルにまとめてアップロードしてください。

労務費

研究員と補助員の違いは何か

研究員とは、助成事業に直接従事した研究員で、従業員(助成先と雇用契約、派遣契約及び出向契約)としての身分を有し、実施計画書に研究員として登録されている者です。補助員とは、研究実施場所に出勤し、または他の登録研究実施場所に移動して実験補助、研究資料の整理を行う業務に直接従事したアルバイト、パートで雇用された者です。なお、正社員が補助員となることも可能です。

労務費

採択された後に、研究員や補助員を増やすことは可能か

採択後に研究員や補助員を増やすことは可能です。ただし、所定の手続きにより、その理由を確認の上、可否を判断します。なお、研究員や補助員の変更や増員を認めた場合でも、労務費の増額による助成金の総額の増額は認められません。

労務費

登録研究員一人で経理責任者を兼務することは可能か

登録研究員が経理責任者を兼務されることは可能です。ただし、労務費に計上できるのは「研究開発事業に直接従事した時間分」のみです。事務作業(プロジェクト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書類や事務書類の作成)を行った時間分については除外して計上してください。また、研究員業務を優先して、経理責任者としての業務がおろそかになるようなことがないようにご留意ください。

労務費

決定している役員報酬は、事業年度中の変更は認められていないが、採択後に労務費単価を変更することはできないのか

労務費単価、事業開始時点で決定している役員報酬を労務費単価表に照合し、該当する労務費時間単価となります。なお、役員が労務費を計上する場合、役員報酬が損金算入されている必要があります。

労務費

正社員でない出資者にも研究の一部を分担してもらう予定ですが、研究員登録可能か

正社員でなくても、雇用契約、派遣契約及び出向契約を結んでいる者あれば、研究員として登録することができます。

労務費

今後雇用する可能性のある従業員を勘案し、全体の費用を試算することは可能か

事業開始後に想定される登録研究員にて労務費を試算して頂いて問題ありませんが、採択後には雇用の事実関係を確認します。 

労務費

登録研究員の労務費単価が、応募時から事業開始までの間に変更する可能性がある場合、どちらの単価で積算すればよいか

変更後の労務費単価での労務費を計上してください。

労務費

事業立ち上げ期で役員のみの企業であり、役員報酬を得ていないが、本事業に採択された場合に、労務費を計上することは可能か

役員報酬が0の場合には労務費の計上はできません。役員が労務費を計上する場合、役員報酬が損金算入されている必要があります。単価設定方法は健保等級の有無により異なりますので、詳細は最新の課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアルでご確認ください。

労務費

助成先の研究員が共同研究先の研究開発内容に従事する場合、共同研究費として労務費を計上することは可能か

共同研究費として労務費の計上はできません。助成先の研究員が研究員費として計上できる労務費は、実施計画書に助成先の研究開発内容として記載された業務に従事した時間のみとなります。共同研究や協力等に従事した助成先の研究員の人件費は共同研究費ではなく労務費に計上してください。

労務費

海外居住者の研究員の労務費を計上することは可能か

内容についてNEDOが妥当と判断した場合、経費計上は可能ですが、外為法に基づく輸出規制に係る対応が必要となる場合がございます。詳細は公募要領37頁の10.その他の留意事項(10)安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)を必ずご確認ください。

労務費

共同研究先の研究員の労務費は計上可能か

研究員登録がされていれば可能ですが、共同研究先での給与支払いがなされている場合、二重計上とならないようご留意ください。課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアル(2024年度版)Ⅵ. 労務費もご確認ください。

助成対象費用

間接経費の計上はできるのか。また、研究開発の経費が1,500万円を超える場合には、超過部分を自己負担とする形で提案すればよいのか

フェーズ1に限り、間接経費の計上が認められます。また、フェーズ1の場合、定額助成であることから研究開発に係る総額が1,500万円を超える場合でも、提案書に記載いただく金額は税抜1,500万円迄としてください。

助成対象費用

「研究開発要素がある業務は、外注することができません」とあるが、研究開発要素の定義とは何か

外注可能なものは、提案者が仕様書で作業内容を詳細に指示することができる業務のみです。例えば、助成事業実施計画書に記載される「6.技術的課題およびその解決方法」の研究開発項目として記載されている内容等、研究開発内容が含まれると考えられるものは、外注することができません。

助成対象費用

関連する特許の経費計上は可能か

特許出願に係る費用および出願後の費用は、原則認められません。

助成対象費用

海外施設を調査する場合、旅費を計上することは可能か

調査の内容についてNEDOが妥当と判断した場合、経費計上が可能です。

助成対象費用

採択された場合、採択後に立ち上げ資金として、概算払を受けることは可能ですか

前払い金としての概算払はできません。本事業では、支払った実績の費用に対して、NEDOが認める場合、月に一度を上限に概算払の対応をしています。なお、本事業での経費計上は労務費が検収ベース、そのほかは原則支払ベースとなります。概算払請求の方法は最新の課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアルをご参照ください。

助成対象費用

申請額に占める割合について、上限等に係る規定はあるか

共同研究費の額は提案する総費用の50%未満としてください。その他の経費につきましては、上限に係る規定はございません。 

助成対象費用

金型は対象となるか

本研究開発事業にのみ使用されるものに限り対象となります。「取得価額が10万円以上(消費税込)、かつ使用可能期間(法定耐用年数)が1年以上のもの」は「1.機械装置等費(2)機械装置等製作・購入費」に、「取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のもの」は「3.その他経費(1)消耗品費」に計上します。

助成対象費用

展示会等に本助成事業に直接的に係る研究者を派遣する場合の経費は計上可能か

内容についてNEDOが妥当と判断した場合、諸経費に含まれる学会参加費またはアウトリーチ費として計上が可能です。

助成対象費用

試作品の「設計・デザイン」を専門のプロに依頼して、3Dデータとして作成した後に、さらに外注先の製造メーカーでの試作品作成を予定している。このような初期のデザインや設計を外注先に依頼することは、「研究要素がある」と判断され経費計上できないか

ここで言う試作品の「設計・デザイン」が、貴社の提案される研究開発に大きく影響し、技術シーズの中に反映され、実施計画書に事業化計画「6.技術的課題及びその解決方法|事業化までに解決すべき重要な技術的課題とその解決方法」の中の「Ⅱ.成果指標の設定と計測方法」の研究開発項目に含まれるようなものである場合、試作品の「設計・デザイン」は外注が認められません。
「試作品の製造」に関しては、貴社作成の仕様書により設計・製造工程等の指示を受け、外注先が仕様書に沿った製造や組立てのみを行いその費用として計上する場合は、外注費として認められます。
「課題設定型産業技術開発費助成事業」事務処理マニュアル(2024年度)P-106外注費YES・NOチャートのチャート下段に記載されている、以下の点をご確認ください。
※2 調査、耐久試験、設計、その他、物品(製品)の納入を伴わない役務発注は、外注費になります。(ただしP.54の機械装置等費に該当する設計および製造、加工等については除く。)
※3 発注者が指示する仕様、設計に基づき、受注者が加工、組立等を行い、成果物を納品するものが外注費となります。
また、発注者が材料も支給するような場合も含まれます。

助成対象費用

助成事業で購入した機材は、フェーズ1終了後、研究以外に使用できるか。

原則的に本事業で購入した機械装置等は事業終了後には、以下の点をご留意ください。
助成金執行の適正化の観点から、助成事業者の取得財産等のうち、以下の処分制限財産①に該当する財産を、②の期間内に「助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合(交付規程上「処分」と定義されています。)」には、「財産処分承認申請書」を用いて、あらかじめNEDOの承認を受けていただく必要があります。
①取得価格が単価50万円以上(消費税抜)の財産
② 処分を制限する期間は、「昭和53年通商産業省告示第360号」を準用する旨、交付規程に定められています。
詳細については、「課題設定型産業技術開発費助成事業」事務処理マニュアル(2024年度)P-172 をご参照ください。

その他

提案内容が異なるものであれば、複数の研究開発課題に対して同一提案者が提案することや、1つの研究開発課題に対して同一提案者が複数提案することは可能か

可能ですが、それぞれにご提案された内容が、同一の研究開発であるとみなされるような場合、内容を確認させていただきご提案を受理しない場合もございます。

その他

事業の成果はNEDOに帰属することになるのか

本事業では事業形態が助成であることから、助成事業の実施によって得られた知的財産権等の研究成果は、助成先に帰属します。課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアル(2024年度版)Ⅰ.課題設定型産業技術研究費助成事業の概要の7.助成事業の成果(知的財産権等)の帰属及び1.「助成金」「助成事業」とはの(参考)も併せてご確認ください。

その他

共同研究先の検査はNEDOが行うのか

共同研究先の行為については、助成先がNEDOに対して全責任を負うことになります。したがって、NEDOが助成先に行うものと同等の検査を助成先が行い、経費発生調書を作成し、NEDOに提出いただきます。課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアル(2024年度版)Ⅷ.委託費・共同研究費も併せてご確認ください。

その他

採択後に主任研究者を変更することは可能か

計画変更届出書をご提出いただき、NEDOが受理することで、採択後に主任研究者を変更することが可能です。なお、研究経歴書(C.V.)の提出を求める場合がございます。

その他

他の競争的研究費等に同時に応募した場合、審査には影響するのか

他の競争的研究費等に同時に応募すること自体が審査に影響することはございません。同時採択となった場合、どちらかを選択いただくこととなります。公募要領35頁の10.その他の留意事項(8)「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除もご確認ください。

その他

採択基準について、資金を有しているとあるが、その判断基準はどのようなものか

提出いただく資料から企業として経営基盤がしっかりしているか否かを判断させていただくもので、判断基準は公開していません。

その他

採択予定件数は何件か

採択予定件数は決定していません。採択審査の結果を総合的に判断し、採択先を決定します。

その他

提出する書類に関して、提出前に添削やアドバイスは受け付けているか

本事業では、添削やアドバイスは受け付けておりません。

その他

Web会議での質問は受け付けているか

本公募では、Web会議による問い合わせは受け付けておりません。本ポータル「お問い合わせ」からメールにて、受付期間内にお問い合わせください。

その他

説明会に参加せずに、応募は可能か

説明会に参加されていなくても応募は可能です。

その他

審査委員は公表されているか

事業の採択決定情報の公表に合わせ、NEDO HPで公開いたします。

研究開発課題

○○の内容で応募を検討しているが、対象となるか

提案予定の研究が公募内容に沿った内容であるかについて、ご不明点をお持ちの提案者の方はSBIR推進プログラム事務局が相談に応じます。
希望される方は、詳細は以下のURLを確認ください。
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100490.html
なお、相談が採択審査に影響することはありません。※相談は同一の提案者から同一の課題に対して一回のみでかつ最初に送付された相談のみを有効とします。
相談受付期間:2025年4月14日(月)~2025年5月30日(金)正午まで

研究開発課題

応募予定の提案内容について、「提案内容に関する研究開発課題への適合性確認」を依頼した場合、回答までのどれぐらいの日数がかかりますか?

「提案内容に関する研究開発課題への適合性確認」につきましては、依頼から回答までの所要日数は10営業日程です。公募の締め切りが6月13日(金)正午のため、提案書作成に際しては計画的にお願いいいたします。

研究開発課題

フェーズ1の応募が良いか、フェーズ2の応募が良いか相談は可能か

ご応募されるフェーズについてはご相談いたしかねます。ご応募される方にてご検討お願いいたします。

応募の要件

個人事業主でも応募は可能か

応募できません。法人格を有するスタートアップ、中小企業等であることが必要となります。

応募の要件

「申請する費用は、原則として、代表となる者の費用が、全体の対象費用の50%以上とする必要があります」とあるが、費用の50%以上とはどのような意味か

共同提案として申請する費用に対して50%以上という意味です。例として、実施体制が代表提案者1者及び共同提案者2者の計3者で、費用の合計が1500万円の場合、代表提案者の計上する費用が750万円以上である必要がございます。

応募の要件

上場企業は応募できないのか

応募できます。上場しているか否かは応募要件としていません。

応募の要件

本事業の趣旨に合致し、内容に新規性が認められる場合は、いわゆる「改良開発」も対象になるのか

応募はできますが、既存技術の改良に新たな研究開発要素があり、研究開発課題の解決に資する提案内容である必要があります。提案される新規開発要素と既存技術との違い、および新規開発要素による実用化に向けた優位性を明確にお示しください。

応募の要件

創業から15年以上の中小企業は応募できないのか

あくまで目安であり、応募自体を妨げるものではありません。政策課題との適合性や技術の先進性、調達ニーズの有無等と合わせて総合的に対応します。

応募の要件

本公募に応募する際には、必ずフェーズ1を経由して応募することが必須か。現状で試作品があり、ユーザーからのヒアリング、他事業での実証を踏まえ、フェーズ1の後半からフェーズ2をイメージして、応募することは可能か

本公募は、フェーズ1のみの公募となっており、POC、FSの実施が事業の対象となります。すでにPOC、FSを終えられたものは対象外となります。たとえ、その途中段階であったとしても、フェーズ1実施中にフェーズ2の内容にかかわる研究開発はできないとお考えください。しかし、その途中段階にあり、POC、FSを実施する上で残った課題を実施し、期間内にフェーズ1を完了するものであれば、提案は可能です。

NEDO

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(法人番号 2020005008480)

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー

スタートアップ支援部 SBIR推進プログラム事務局

e-mail:sbir_pfg@nedo.go.jp

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